東京高等裁判所 昭和34年(ラ)963号 決定
抗告人は、第二に、「抗告人は昭和三十四年四月十一日右中山由徳から本件建物を買受け、同年六月九日所有権移転登記手続を経由したので、同人に代位して本件抗告を申立てる。」と主張するので、次に判断する。抵当権に基く競売についてもその手続には特別の規定のないかぎり民事訴訟法の強制執行の規定が準用されるものであり、競売法第三二条第二項、民事訴訟法第六八〇条により競落許可決定に対する即時抗告について代位が許されるかどうかは民事訴訟法の規定によつてきめなければならない。しかるに、同法には抗告について民法第四二三条のような代位権を認めた規定は全くないので、抗告人の右主張はそれ自体理由のないものといわなければならない。
(村松 伊藤 土肥原)